わたしはかもめ2006年鴎の便り(8月)

便

8月1日

千葉ロッテ1−6西武(千葉マリン)

西武が9回栗山の満塁本塁打などで一挙5点を取り連勝、貯金を今季最多の18とした。西武は2回に細川の適時打で先制。3回以降は無安打に抑えられるも、1−1で迎えた9回、1死満塁から今江の野選で1点を勝ち越すと、さらに栗山がロッテ・2人目小林雅から、自身初となる満塁HRを放ち試合を決めた。石井貴がリーグ史上10人目、球団史上2人目となる1球白星をマークし3勝目。ロッテは先発・清水直が8回まで3安打に抑えるも、打線の援護なく、自身4連敗となる7敗目。チームは本拠地3連敗で貯金は2となった。

123456789R
西武0100000056
千葉ロッテ0001000001

◇清水、援護なく7敗目

先発の清水は9回途中まで4安打、1四球と好投したが、リリーフ失敗や打線の援護がなく7敗目。「(9回1死一、二塁での投手交代に)監督が代えるといったので仕方がない」と淡々とした表情で振り返り、「内容は良かったが打線は水もの。3人ずつで抑えて守りからリズムをつくれるように何とかいい感じで投げていたんですが…」。代わっても「(次の投手を)信頼している」と言いながらも最後は「悔しい。勝てた試合だった」と唇をかんだ。

◇橋本が4回同点打

「8番・指名打者」で出場の橋本が4回2死三塁から同点適時打。「打ったのはストレート」。カウント2−3からの6球目、内寄りのボールを詰まりながらも中前に打ち返した。「前の打席で三振していたので何が何でも打ちたかった」。2回の第1打席はカウント2−2から外角の直球を見送っただけに、何とかの思いが1本につながった。

橋本
「打ったのはストレートです。前の打席で三振していたので、何が何でもヒットが打ちたかった。いいヒットが出て良かったです。二男(7月18日)が生まれてから初めてのヒットなので嬉しい。次も、いいところで打てるように頑張ります。」(4回2死三塁で中前に同点の適時打)

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雅がまた…3位に5差

ロッテの守護神小林雅が、またも崩れた。同点の9回1死一、二塁から登板。安打と野選で1点勝ち越されると、続く栗山に中堅左へ満塁本塁打を浴びた。マウンドで、ぼう然と立ち尽くす姿が痛々しい。これで球宴を含めて5試合連続失点。27日のソフトバンク戦はサヨナラ2ランを浴び、28日のオリックス戦は9回に2失点して同点に追い付かれていた。

わずか6日間で、3度目の救援失敗。防御率0点台を誇った前半戦がウソのような崩れ方だ。それでもバレンタイン監督は「同じ状況があれば、また使いたい」と抑え続行を明言。ただそれまで4安打と好投したエース清水を降板させた場面には「先月1ヶ月間いい決断が下せなかったが、今日もそういう結果になった」と珍しく采配ミスを認めた。これで首位西武とは8ゲーム差。2日敗れれば、自力1位が消滅する。

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プロ野球肖像権裁判で東京地裁判決、球団側に使用許諾権を認める

労組日本プロ野球選手会の宮本慎也会長(35=ヤクルト)ら10球団34選手が、選手の氏名および肖像の使用許諾権を求め、日本プロ野球組織(NPB)側を訴え係争していた訴訟の判決で、東京地裁(高部真規子裁判長)は1日、球団側に使用許諾権を認めた。原告である選手の請求はいずれも棄却された。判決で、統一契約書16条は商業的使用の場合も含め、球団やプロ野球の知名度向上のために「選手が球団に氏名や肖像を独占的に使用許諾することを定めたもの」と解釈するなど、全面的に球団の権利を認めた。また、原告が大リーグやJリーグと比較して主張した点についても「全く個別の団体」と退けた。

ただ、統一契約書は51年に発効されたものとあり「長年にわたって変更されていない本件契約事項は、時代に即して再検討する余地のあるものであり、また、分配金についても各球団と選手らが協議することにより明確な定めを設ける必要がある」と付言した。

選手側は判決が言い渡された法廷に、誰も姿を見せなかった。現在、各選手の意思を確認しつつ、控訴する方針で準備を進めている。

統一契約書16条(写真と出演)
球団が指示する場合、選手は写真、映画、テレビジョンに撮影されることを承諾する。なお、選手はこのような写真出演等にかんする肖像権、著作権等のすべてが球団に属し、また球団が宣伝目的のためにいかなる方法でそれらを利用しても、異議を申し立てないことを承認する。なおこれによって球団が金銭の利益を受けるとき、選手は適当な分配金を受けることができる。(略)

◇米韓では個人帰属

宮本選手会長
「米国でも、韓国でも、肖像権が選手個人に帰属することを認める判決が出ているだけに、今回の判決は、本当に残念というほかありません。肖像権の問題を明確にしていくことは選手会にとって重要なことなので、より議論を深めるためにも、今後も争っていくことになるでしょう。」

◇戦った方がいい

ヤクルト古田兼任監督(前選手会長)
「意外でした。驚きました。あの統一契約書の表記で、球団が肖像権を持っているという解釈はおかしい。同じ文章で書いてあるアメリカや韓国ではちゃんと守られている訳ですから。僕は先に進むかどうかを決める立場にないですが、戦った方がいいと思います。日本の裁判は1審制じゃない。そのために制度があるんですから。」
選手会松原事務局長
「野球界における、選手の契約や権利などについての、曖昧な問題を1つ1つ解決していくのが選手会の大きな仕事です。今回、私達の思いに反して、認められてしかるべき権利が認められなかったことは非常にショックですが、今後も理解されるまで、粘り強く取り組んでいきたいと思います。」
被告ら代理人・吉田和彦弁護士
「選手の氏名、肖像を商業的に使用許諾する権利を、球団が独占的に有することが認められた。交渉窓口を球団に1元化して、選手に分配金を支払う現在の方式が、選手、球団、ライセンシー(許諾先)にとって、合理的であるとの主張が認められ、満足している。」

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セレモニー

ロッテは千葉マリン横に新設した「マリーンズ・ミュージアム」のオープニングイベントを行った。バレンタイン監督らが出席。

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練習再開

ロッテのベニー・アグバヤニ外野手(34)が打撃練習を再開した。右内外側半月板損傷で、7月20日に半月板鏡視下手術を受けていた。

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ロッテ・小林雅が満塁被弾…初黒星から4試合連続失点[サンスポ]

1−1の9回1死一、二塁のピンチから救援の小林雅は満塁とした後、和田の三ゴロで勝ち越され、続く栗山に満塁本塁打を浴びた。リーグトップの29セーブを挙げているものの、今季初黒星を喫した7月27日のソフトバンク戦から4試合連続失点。球のキレが影を潜めるストッパーを、バレンタイン監督は「今後も同じ状況があれば、同じところで使いたい」とかばった。

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ロッテ、小林雅投入また裏目[スポニチ]

小林雅が試合をぶち壊した。9回1死満塁から和田の三ゴロ(記録は本塁野選)で勝ち越し点を許すと、栗山には痛恨の満塁弾。試合後、守護神は無言を貫いたがバレンタイン監督は「あと2人抑えてくれると思ったが…。(投手交代で)いい決断ができなかった」とつぶやいた。これで小林雅は4試合(3回)で計8失点。「同じ状況なら次も使う」と指揮官は言うが、2日も試合に敗れるとプレーオフへ自力1位通過が消滅する。

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小林雅が4戦連続失点[ニッカン]

1−1と同点の9回1死一、二塁からロッテは小林雅が救援登板。満塁とされ、和田の三ゴロで勝ち越されると、続く栗山には満塁本塁打を浴びた。7月27日ソフトバンク戦から4試合連続の救援失点となったがバレンタイン監督は「今後も同じ状況があれば、同じところで使いたい」とここまで29セーブを挙げる守護神をかばっていた。

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肖像権裁判は選手会敗訴…地裁「球団に帰属」[報知]

労組・日本プロ野球選手会(宮本慎也会長=ヤクルト)に属する選手らが、所属球団に対して肖像権使用許諾権が球団に属さないことの確認を求めていた民事訴訟の判決公判が1日、東京地裁(高部真規子裁判長)で行われ、選手ら原告側の請求が全面的に棄却された。02年8月から約4年間争われてきた裁判は、選手会側の敗訴で決着した。

きっかけになったのは、2000年に日本野球機構がゲームに関する選手の肖像などの利用をコナミ株式会社に独占させる認可を与えたことだった。機構側の「1社独占契約」に対し、選手会側は02年8月にコナミも含めて提訴。争点は、選手肖像権の帰属について明記された統一契約書16条をめぐる解釈に発展。機構とコナミの契約切れに伴い、原告が選手会に属する巨人・高橋由ら選手34人、被告は所属球団にそれぞれ変わって、係争されてきた。

選手会側は、球団が選手の肖像権を独占的に使用するのは独占禁止法違反と主張。選手の肖像権は宣伝目的に限られるとし、商業的使用に関しては選手会側にも使用権利があると訴えてきた。しかし、判決では、統一契約書16条は「選手が球団に対してその氏名及び肖像の使用を独占的に許諾したもの」と認定。独禁法にも抵触しないとした。

その一方で、同16条は1951年に起案されて以降変更されていない点も指摘。「時代に即して再検討する余地のあるもの」と付言し、肖像権使用の分配金も球団と選手との間で再協議するよう判決では促している。

肖像権
肖像(人の姿・形及びその画像など)が持ちうる人権を意味する。自分の肖像を他人にみだりに撮影されたり、使用されたりしない権利(人格権)と、著名人らが持つ肖像の財産的価値を保護する権利(財産権)があり、プライバシー権の一部として位置づけられる。有名人の場合は、その性質上個人のプライバシーが制限される反面、一般人には認められない財産的価値があると考えられ、アイドル歌手などの写真を勝手に販売したり、インターネットで配布するなどして問題となることが多い。

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肖像権問題で選手会が敗訴…パブリシティ権は球団側[サンスポ]

日本プロ野球選手会の宮本慎也会長(ヤクルト)ら10球団の計34選手が、ゲームソフトや野球カードへの氏名、肖像の商業的利用権(パブリシティ権)が球団、選手のどちらにあるかの確認を求めた裁判で、東京地裁(高部真規子裁判長)は1日、原告側の請求を棄却し、球団側に使用許諾権を認めた。

選手会は02年8月、コナミと日本野球機構がゲームソフト販売の独占契約を結んだことに対し、両者を提訴。コナミとは04年6月に和解が成立したが、昨年6月、新たに選手が各所属球団を提訴していた。

判決では、肖像の利用について選手に一定の裁量があり、球団から使用料の分配が認められており、不合理といえないとした。ただ統一契約書は1951年に作成されており、選手への分配金も含め「時代に即して再検討する余地がある」と指摘した。選手側は控訴する方針。

球団側代理人の吉田和彦弁護士
「選手の氏名、肖像を商業的に使用許諾する権利を球団が独占的に有することが認められた。交渉窓口を球団に1元化して、選手に分配金を支払う現在の方式が合理的であるとの主張が認められ、満足している。」
ヤクルト・古田監督(選手会前会長)
「意外な結論で驚いた。米国と韓国は肖像権は選手のものということになっている。細かい内容を聞かないと分からないが、個人的には納得できない。日本の統一契約書は米国の丸写しになっている訳だから。」
日本プロ野球選手会・宮本慎也選手会長(ヤクルト)
「米国でも韓国でも肖像権が選手個人に帰属することを認める判決が出ているだけに、本当に残念。肖像権の問題を明確にしていくのは重要なことなので、今後も争っていくでしょう。」

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肖像権は球団に帰属、選手会敗訴[スポニチ]

日本プロ野球選手会が選手肖像権の帰属をめぐりプロ野球各球団、日本プロ野球組織(NPB)と争っていた訴訟の判決で、東京地裁(高部真規子裁判長)は1日、両者の統一契約書に基づき球団側に使用許諾権を認めた。原告の宮本慎也選手会長(ヤクルト)ら10球団(ソフトバンク、楽天を除く)34選手側は敗訴した。

ゲームソフトや野球カードへの氏名、肖像の使用許諾権が球団、選手どちらにあるかが争点。選手が球団と締結する統一契約書の「肖像権、著作権などが球団に属し、宣伝目的のためにいかなる方法で利用しても異議を申し立てないことを承認する」の解釈が争点だった。統一契約書で司法の判断が下るのは初めて。

高部裁判長は「宣伝目的」に関し「広くプロ野球の知名度向上に資する目的」と「肖像の商業的使用、商品化型使用も含まれる」と判断。大リーグやJリーグとの比較でも「事情、実情が異なる」と原告・選手側の請求をいずれも棄却した。

ただ、同裁判長は統一契約書について1951年(昭26)に作成、変更されておらず「時代に即して再検討する余地がある」と指摘した。

選手会は「控訴する方針で準備を進める」としている。

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ロッテ・大松が登録外れる[報知]

ロッテの大松が1日、左ひじ痛により出場選手登録を外れた。7月30日のオリックス戦で痛めた。

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