わたしはかもめ2008年鴎の便り(2月)

便

2月25日

唐川、大汗モデル

高校生ドラフト1巡目の唐川侑己投手(18=成田)がモデルに起用された。東武百貨店船橋店で3月6日から開催される「メンズルーキーフェア」に、1年先輩の大嶺と共演。新社会人を対象にした販促活動の一環で、スーツ姿でジメージキャラクターを務める。撮影では同フェアに2年連続で起用された大嶺が、慣れぬ唐川を笑わせながらリードした。唐川は「また大嶺先輩と一緒に仕事ができる機会をもらえるように頑張りたい」と大役に汗びっしょりだった。

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大嶺、唐川が新社会人フェアでスーツに[スポニチ]

東武百貨店船橋店が新社会人を対象に開催する「メンズルーキーフェア」のイメージキャラクターにロッテの2年目・大嶺、高校生ドラフト1巡目の唐川が抜擢された。すでに撮影は終了。期間中は船橋駅などに2人のスーツ姿のポスターが張り出される。昨年に続く出演となった大嶺は「こういう仕事も大事」とプロ意識も芽生えてきた様子。また地元出身の唐川は「こういう機会が増えるよう頑張りたい」と話した。

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ロッテ・唐川、CM新人1番乗り[報知]

ロッテの高校生1巡目ルーキー・唐川侑己投手(18)=成田=がCMデビューする。地元の東武百貨店船橋店が「メンズルーキーフェア」のイメージキャラクターに起用。大型ポスターが店内や船橋駅構内で展開される。日本ハム・中田、ヤクルト・由規に先駆け、新人のCM起用1番乗りになった。

2年目の大嶺祐太投手(19)と共に撮影に臨んだ唐川は「初めてで緊張しました」と感想。鹿児島・薩摩川内で行われた2軍キャンプも26日に打ち上げ。今後はイースタンの教育リーグで力をつけていく。「また機会が与えられるように頑張っていきたい」と活躍を誓っていた。

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唐川モデルデビュー…ビッグ3 1番乗り[デイリー]

“BIG3”1番乗りでモデルデビューだ!!ロッテの高校生ドラフト1巡目新人・唐川侑己投手(18)=成田高=が、千葉県船橋市内の東武百貨店船橋店が新社会人対象に3月6日から開催する「メンズルーキーフェア」のイメージキャラクターとして、大嶺祐太投手(19)と共に起用されることが25日、発表された。

「初めてのことで(撮影は)とても緊張しました」と唐川。現在は鹿児島・薩摩川内市で2軍キャンプ中。1軍帯同の日本ハム・中田、ヤクルト・由規に後れを取った形だが、モデルデビューは1番乗りを果たした。

23日には新日本石油との練習試合(薩摩川内)に先発。2回無安打1失点ながら4奪三振で、プロデビュー戦を飾った。「課題も見えてきている。1軍目指して頑張りたい」。次は1軍での“怪物斬り”で、存在感をアピールする。

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肖像権2審も選手会敗訴[ニッカン]

労組日本プロ野球選手会の宮本慎也会長(37=ヤクルト)ら33選手(引退、移籍者を含む)が肖像権使用許諾権を求めて球団側を訴えていた控訴審判決で、知財高裁は25日、球団側に使用許諾権を認める原判決(06年8月)を支持し、控訴を棄却した。中野哲弘裁判長は、選手の氏名や肖像の使用を定めた統一契約書16条について「51年に統一契約書が作成された事情などを総合的に勘案すると、商業的使用の場合も含め、選手が球団に対し、氏名および肖像の使用を独占的に許諾したものと解するのが相当」と判断した。

原告の33選手は楽天、ソフトバンクを除く10球団(提訴当時)に所属。控訴審では、選手会の古田敦也前会長(前ヤクルト)や宮本現会長が法廷で意見を述べた。選手側は「16条の宣伝とは広告宣伝のことで、商品化目的は含まれない」などと主張していたが、判決ではゲームソフト、プロ野球カードなど商業的使用の場合も含まれるとされた。また16条の規定は民法、独占禁止法のいずれの観点からも「公序良俗に反するとはいえない」とされた。

敗訴となった宮本選手会長は「残念です。ショック。時代の流れもあるし、何十年も前の話を持ち出されても困る。僕らは全部が全部を取ろうと思っている訳ではない」と無念さを口にした。今後については「もう1回というのは僕の中にはあります」と上告も検討する構えを見せた。

球団側代理人・吉田和彦弁護士
「球団が、商業的使用・商品化型使用を含め、選手の氏名および肖像の使用について独占的使用許諾権を有することがあらためて認められた。長年の慣行を尊重した妥当な判決と考える。」
選手会側代理人・山崎卓也弁護士
「米国や韓国で認められていることを考えると、非常に残念。個人的にはこれで諦めてはいけないと思っている部分はある。上告するかは選手会の幹部とよく話し合って決めたい。」

◇統一契約書第16条(写真と出演)

球団が指示する場合、選手は写真、映画、テレビジョンに撮影されることを承諾する。なお、選手はこのような写真出演等に関する肖像権、著作権等の全てが球団に属し、また球団が宣伝目的のためにいかなる方法でそれを利用しても、異議を申し立てないことを承認する。

なおこれによって球団が金銭の利益を受けるとき、選手は適当な分配金を受けることができる。さらに選手は球団の承諾なく、公衆の面前に出演し、ラジオ、テレビジョンのプログラムに参加し、写真の撮影を認め、新聞雑誌の記事を書き、これを後援し、また商品の広告に関与しないことを承諾する。

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選手の肖像権は所属球団にあり[スポニチ]

ゲームソフトなどで使われる選手の氏名や肖像を使用する許諾権が、球団と選手のどちらにあるかが争われた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は25日、球団に権利を認めた一審東京地裁判決を支持、選手側の控訴を棄却した。統一契約書で「選手は、肖像権が球団に属し、宣伝目的のためにどんな方法で利用しても異議を申し立てないことを承認する」としている規定の解釈が争点。中野哲弘裁判長は「総合的に考えると、商業的使用の場合も含め、選手が球団に、氏名や肖像の使用を独占的に許可したといえる」と判断した。これを受け日本プロ野球選手会は上告を含めて検討する姿勢を示した。

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選手側主張は控訴審も棄却、宮本選手会長は無念…肖像権問題[サンスポ]

ゲームソフトなどでプロ野球選手の氏名、肖像を使用する許諾権をめぐり、選手と球団が争っていた控訴審で、知財高裁は25日、一審の東京地裁に続いて選手側の主張を退けた。

中野哲弘裁判長は「選手が球団に対し氏名、肖像の使用を独占的に許諾したと解するのが相当」などとして控訴を棄却。日本プロ野球選手会の宮本慎也会長(ヤクルト)は「認められず残念。もう1回という気持ちはあるので、話し合って判断したい」と上告の可能性を示唆した。

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選手会また完敗…肖像権裁判・控訴審[デイリー]

9球団の選手ら33人が各球団を相手取り、ゲームソフトや野球カードでの選手名や肖像を使用する許諾権が、球団と選手のどちらにあるかを争っていた控訴審で、知財高裁(中野哲弘裁判長)は25日、一審の東京地裁判決を支持し、選手側の控訴を棄却する判決を下した。選手会は上告も含めて検討するとした。

判決で中野哲弘裁判長は「1951年に統一契約書が作成された経緯やその後の当事者の行動などを総合的に考えると、商業的使用の場合も含め、選手が球団に、氏名や肖像の使用を独占的に許可したといえる」とし、選手の控訴を棄却した。球団側の吉田和彦弁護士は「長年の慣行を尊重した妥当な判決と考える」とコメントした。

統一契約書の第16条には、肖像権に関して球団が宣伝目的で利用する場合、選手はこれを認めるという規定がある。だが選手側は、ゲームソフトやカードの肖像使用は商業的使用であり、宣伝目的には当たらないと主張。選手ら33人が各所属球団に対し、使用許諾権がないことの確認を求めた。02年から争い、06年に一審東京地裁で敗訴した選手側が控訴していた。

知財高裁では、古田前選手会長(ヤクルト前監督)、宮本選手会長(ヤクルト)が意見陳述の場を与えられ、大リーグなど海外のプロスポーツで肖像権を選手個人が管理している現状も訴えた。逆転勝訴への期待はあったが、結果は完敗だった。選手会の山崎卓也弁護士は「こういう判断が定着してしまうのは、プロスポーツにとっていいことなのか」と話した。

宮本選手会長は「上告を含む今後の対応については、選手会役員と協議の上、早急に決めたい」と、最高裁まで争う可能性も示唆した。

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完敗の選手会…主張受け入れられず[報知]

選手会には逆転勝訴への期待があった。知財高裁では東京地裁の時と違い、前選手会長の古田(ヤクルト前監督)、現選手会長の宮本(ヤクルト)が法廷で意見陳述する場を与えられるなど、手応えを感じていた。

だが、結果は完敗だった。米大リーグをはじめ海外のプロスポーツの多くが肖像権を選手個人が管理している現状を訴えたが、受け入れられなかった。選手会の山崎顧問弁護士は「こういう判断が定着してしまうのは、我が国のプロスポーツにとっていいのか」と話した。

選手の肖像権は球団に帰属すると定めている統一契約書の現状を追認した判決だが、選手が一方的に不利益なわけではない。実際に選手はゲームソフトでも、野球カードでも「対価」を支払われている。それでも選手会が問題にしているのは、球団任せにせず、自分達が管理することでビジネスを拡大したいとの思いがあるからだ。

労使契約の中身は実情に合わなくなっているものがある。いずれは日本も選手個人に肖像権が帰属する時がくるかもしれないが、このビジネスをより大きなものにするには、双方が協力的な関係を築いていく必要があるのだが…。

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球団側は「妥当」…控訴審判決[報知]

プロ野球選手の氏名や肖像を使用する許諾権をめぐり、選手と球団が争っていた控訴審で、知財高裁は25日、東京地裁に続いて選手側の主張を退けた。

一審に続いて勝訴した球団側は、代理人の吉田和彦弁護士が「長年の慣行を尊重した妥当な判決と考える」とコメント。日本プロ野球選手会の宮本慎也会長(ヤクルト)は「上告を含む今後の対応については、選手会役員と協議の上、早急に決めたい」と話した。

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ファーム練習試合

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